【わかりやすいマニュアルの作り方】第224回 「非常識な使用」リスク
「取扱説明書は『すべての製品』についていることが必要で例外規定はない」、ただし「製品」とは、”Products”の訳。
リスクとして対応すべき危険を3つに分類。
「取扱説明書は『すべての製品』についていることが必要で例外規定はない」、ただし「製品」とは、”Products”の訳。
リスクとして対応すべき危険を3つに分類。
前回の続き、JTDNAのPLセミナーについてです。
セミナーの内容については、以下のサイトに書いてあるので自分は書かないですましてしまおうと思ったのですが、経済産業省の人事異動などがあり、講師が確保できなくなってしまったために内容が予定と少し変わってしまった点があったりしたので、少し書き出すことにしたのです。
7月18日にJTDNAという製品事故予防対策の普及啓発活動を行っているNPO→取扱説明書とPLに関する活動を行っている唯一の団体が主催した「製品安全(PL)対策セミナー」にスタッフとして参加してきました。
電気用品安全法(電安法)の解釈に変更があったことについて書きます。
実は今回書く内容が前回及び前々回の2回の説明とは全く異なり、「こんなこともできるすごいぞ!」と、技術の使い道について夢を語る回となります。
今回の解説は、電気用品安全法(電安法)の解釈の変更の最も大切なポイントである「通信回線を通じて家の外からでも、携帯電話などを使って自宅内の家電を操作できるようにする」ということの内容
2013/5/10に発表された電気用品安全法(電安法)の解釈について。ただ、今回は長すぎるので前半部分のみ。この解釈が変わると、スマホでエアコン操作、てのができるようになる。
一番大切な、回線を使用しての遠隔操作については、まだ書けていません。
申し訳ありません。
今回はどちらかというと取扱説明書業界の小ネタの話です。
テクニカルライターとしての仕事関連でウォッチしている内容です。 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直すということで今年の年初に記事が掲載されていたのですが、今週(2013年5月)あたりに通商産業省での見直しの結果が出るということです。
経済産業省が報道発表した内容のリリースがサイトのどこにもない。問い合わせてみたところ、なんと電話で回答があった…
最近、某所で相談した内容と、PL関連のセミナーの内容を合わせて書きます。
「取説屋」では、何より「お客様が製品を安全に使える取扱説明書」を「PL法に則った形」作りたいと考えています。