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【わかりやすいマニュアルの作り方】第99回 PLと取説屋

「使う人の安全を願う」という点でPL法の精神と、弊社「取説屋:石井ライティング事務所」のポリシーは同じところを目指しています。

PLについて学び、正しい対応を身につけるため、2010年に石井ライティング事務所代表、石井宏治はJTDNAというPLに関するNPOで「テクニカルデザイナー」という資格を取得し、正会員となりました。

ここでは、PLと取説屋というちょっと変わった組み合わせについて書こうと思います。

■お客様の安全と分かりやすさ

弊社「取説屋:石井ライティング事務所」では、何より「お客様が製品を安全に使える取扱説明書」を作りたいと考えています。

製品を安全に使うためには、製品を正しく使えなければなりません。間違った使い方をしますと、安全ではないことは言うまでもありません。

正しく使うためには、正しい使い方を分かりやすく説明する必要があります。

この「わかりやすい」というのは、弊社が追求してきた技術でもあります。

「お客様の安全」を守るためにはわかりやすくなければいけないのです。

安全と取扱説明書とPL

取扱説明書をよくすることで「安全」にしたいという弊社の考え方ですが、実はPL法の精神は一致しているのです。

取扱説明書とPLに何の関係があるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった方には是非とも認識を改めていただきたいと思います。取扱説明書は製品の付属物ではなく、製品を構成する一部なのです。

PL法では「事業者の説明責任」が明記されています。事業者これを製品で実現するのが取扱説明書なのです。

なお、余談ですがこの「事業者」はメーカーに限りません。輸入業者や販売業者も含まれます。

「使用者の誤使用防止は正しい使い方を取扱説明書にわかりやすく書く」(最新!PL対策解説書より)

こういった事業者の説明の義務がPL法に規定され、これが取扱説明書に対応しているのです。

法律では「事業者の説明責任」と規定していまず、これは「消費者が誤使用をせずに正しく使うことができ、安全に使える」ようにすることを目的として作られたものですと、弊社では理解しました。

ですから「使う人が正しく、安全に使える」ことでは、弊社のポリシー「安全を優先する」はPL法の精神と一致していると考えているのです

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  • PL法の欠陥の定義も以前の「表示欠陥」から「リスク回避の説明責任」に変わってきています。PL法は司法上のものですが、より身近な各業法にても「表示」は最も重視され、消費者基本法第2条で消費者の権利として、第5条で事業者の責務として説明責任を明確に示しています。11日の勉強会では「製品事故発生時とその後の結果に取説の資質でどれだけ影響するか」を検証しましょう。

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