【わかりやすいマニュアルの作り方】第214回 プリンターの取扱説明書を作成する(3)目次の中身
今回は次回の続き、取扱 説明書の目次の内容をエクセルで作って、表のままアップします。
目次の中身は以上の通りです。
●前説:はじめに書き手は営業と法務
●操作説明:書き手はエンジニア
●後説:書き手は営業と法務
■サンプルの内容
今回はサンプルとしてできたプリンタの取扱説明書をウェブに公開します。
今回は次回の続き、取扱 説明書の目次の内容をエクセルで作って、表のままアップします。
目次の中身は以上の通りです。
●前説:はじめに書き手は営業と法務
●操作説明:書き手はエンジニア
●後説:書き手は営業と法務
■サンプルの内容
今回はサンプルとしてできたプリンタの取扱説明書をウェブに公開します。
「原稿がそろった」ところでのチェックを行いたいとなると、「締め切り直前」にみんなが詰まっているところで「細かいチェック」をしなければならないことになります。
また、もうひとつ「自分の原稿は自分ではチェックしにくい」ということも私の所にあったりもします。
そういうときはどうしたらよいか。という話です。
メーカーできっちりした取扱説明書を作って、製品と一緒に流通さんに売り込んでみましょう!
製品だけよりもしっかりとした取扱説明書が付いていれば、それは「製品」ではなく「商品」としての差別化をした上で販社に売り込むことができます。
メーカーで製品だけでなく「製品の使い方」も一緒に売り込んでみましょう!
取扱説明書の立場はいくつかあります。
1.お客様が初めて商品を扱うときに必要な文書です。
2.技術文書としての最下流に位置する文書です。
3.広報・ユーザーサポート・広告の資料として使える文書です。
取扱説明書は、サイトを使って公開できます。そして、取扱説明書を改善すると善い事も起こるのです。
今回は、久しぶりに取扱説明書の書き方について、簡単なサンプルを使って説明しようと思います。
ネタは何かと言うと…ジップロックで醤油を入れて冷やす場合の取扱説明書を作る場合について説明します。
第203回 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し-反面の危険は?その2
電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し-離れたところでの家電操作によって生ずる便利さの反面の危険について説明します。
電気用品安全法(電安法)の解釈に変更があったことについて書きます。
実は今回書く内容が前回及び前々回の2回の説明とは全く異なり、「こんなこともできるすごいぞ!」と、技術の使い道について夢を語る回となります。
電気用品安全法(電安法)の解釈についての説明の第2回です。
今回追加された。遠隔操作機器-要するに通信回線経由のリモコンについての説明です。
今回はどちらかというと取扱説明書業界の小ネタの話です。
テクニカルライターとしての仕事関連でウォッチしている内容です。 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直すということで今年の年初に記事が掲載されていたのですが、今週(2013年5月)あたりに通商産業省での見直しの結果が出るということです。
取扱説明書について今までの「製造のおまけ」といった考えから、ユーザーサポートの1番最初という風に考え方を変えてほしいのです。