【わかりやすいマニュアルの作り方】第98回 梁瀬先生による警告表示と広告表現におけるPLトラブルを回避するポイント
先日、JTDNAのセミナーで、金城学院大学の梁瀬 和男先生のセミナーがあり、警告表示と広告表現におけるPLトラブルを回避するポイントについての説明がありました。
これが大変にわかりやすかったため、梁瀬先生に特別にお願いして、ポイントについて資料を頂き、公開の許可を頂きました。
先日、JTDNAのセミナーで、金城学院大学の梁瀬 和男先生のセミナーがあり、警告表示と広告表現におけるPLトラブルを回避するポイントについての説明がありました。
これが大変にわかりやすかったため、梁瀬先生に特別にお願いして、ポイントについて資料を頂き、公開の許可を頂きました。
「マニュアルなんて、日本語を書ければ誰にでも書けるだろう」と思っている方がまだ多いということですが、実務でやってみますと、そんなことでは全く制作できないという、壁にぶち当たるはずです。
マニュアル制作者に必要な能力を、リストアップしてみます。
私はプロと仕事をしたかった。ということです。
プロは、自分の作ったもの責任と愛を持っています。
責任を持つのはプロとして当たり前、愛がないならやるべきではありません。
昔とは販売方法も変わりました。昔ならば、店員さんは専門家でした
今は商品の情報については生産者側が提供しないといけません。
「取説屋のお客って誰だろう?」というところから考えています。
「プロの作った取説」が必要なのはどういう人でしょうか。
私は、このように考えました。
しばらく前からですが方向を変えてきています。
方向を変えた理由は、いままでの「ただの取説制作者」から「相談できる取説屋」へと変わろうと思っているからです。
取扱説明書が、どうして、PLと関係するのでしょうか。
自分がこの仕事(テクニカルライター)を始めた頃は、マニュアルは製品の付属物で、法的な定義はありませんでした。
マニュアルは、いままでの「製品の説明書」から「消費者に製品のことをわかりやすく伝える」ための文書へと立ち位置を変えました。しかも、以前とは異なり、法律的な裏付けのある文書になりました。
消費者基本法とマニュアルについて。
この法律は「すべての商品」を対象とする包括的な範囲の法律であるが、この法律がいかにマニュアル制作と関連するかについて。
これからの取説屋は取扱説明書は製品を構成する1要素として考え、ものづくりの一員を担うものとして、PL法や消費者保護法についても勉強し、自信を持って原稿を書けるようにしていこうと思う。
ポケットに携帯を入れたままコタツに入って低温火傷を負ったということで賠償すべしという高裁の判決が出たというニュースがありました。
ここまで製造物責任としてカバーしきれるものか、マニュアルのカバー範囲としても考えてしまいます。
この件が判例となると、メーカーはかなりたいへんかもしれません。