【わかりやすいマニュアルの作り方】第202回電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し(5)-反面の危険は?
第202回電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し-反面の危険は?
今回は、前回書いたのとは逆で、電気用品安全法(電安法)の解釈の改正によってどのような危険が考えられるかについて書いてみようと思います。
今回の追加内容は、「今までは電気回線か赤外線でしか操作ができなかったリモコンを、通信回線を通じて操作できるように変更した」ということです。
第202回電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し-反面の危険は?
今回は、前回書いたのとは逆で、電気用品安全法(電安法)の解釈の改正によってどのような危険が考えられるかについて書いてみようと思います。
今回の追加内容は、「今までは電気回線か赤外線でしか操作ができなかったリモコンを、通信回線を通じて操作できるように変更した」ということです。
ここ数回に本ブログに書いてきていたスマート家電、すでに製品化されていました。
おそるべしですね。パナソニックは。
実は、このネタのブログ記事、もう一回で終わらす予定だったのですが、実物があるとなると、2回に伸びそうです。
電気用品安全法(電安法)の解釈に変更があったことについて書きます。
実は今回書く内容が前回及び前々回の2回の説明とは全く異なり、「こんなこともできるすごいぞ!」と、技術の使い道について夢を語る回となります。
今回の解説は、電気用品安全法(電安法)の解釈の変更の最も大切なポイントである「通信回線を通じて家の外からでも、携帯電話などを使って自宅内の家電を操作できるようにする」ということの内容
電気用品安全法(電安法)の解釈についての説明の第2回です。
今回追加された。遠隔操作機器-要するに通信回線経由のリモコンについての説明です。
画面の名前の定義と画面内の項目について。