先日、JTDNAのセミナーで、金城学院大学の梁瀬 和男先生のセミナーがありました。
その中で、警告表示と広告表現におけるPLトラブルを回避するポイントについての説明がありました。
これが大変にわかりやすかったため、梁瀬先生に特別にお願いして、ポイントについて資料を頂きました。
これは自分の仕事に役立てようと考えたのですが、自分だけで持っているのは大変もったいないと思い、公開の許可を頂きました。
以下に梁瀬先生のお話しされたPLトラブルを回避するポイントについて、掲載いたします。
掲載の御許可を頂けたことを心より感謝いたします。
なお、本テキストは筆者が書き起こし直したものであり、丁寧に見たつもりではありますが、誤字・脱字などがあった場合の責任は筆者にあることを追記しておきます。
また、元データには「3 今後、注意すべき事項(その1)」「3 今後、注意すべき事項(その2)」とありましたが、以下では表示を割愛させて頂きました。
以下、資料の内容です。
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<警告表示のPLトラブルを回避するポイント>
- 警告ラベル、取扱説明書は「製品の付属物」ではなく「製品の一部」であるという認識が必要である。
- 具体的に、正確に、やさしく、簡潔に説明する。
- 「…しないで下さい」という警告だけでは不十分。危険の種類、程度、さらに、応急処置や解毒方法なども記載する。
- 重大な危険性については、すぐ気付くような(immidiately obyious)表示をすべきである。
- 主な対象が子供、高齢者、外国人などの場合、特別な配慮が必要である。
- 警告ラベルは製品本体の見やすいところに貼付する。
- 警告ラベルの耐用年数は製品の耐用年数に合わせる。
※製品の安全性は、本来製品本体で解決すべきであり、安易に警告表示に頼るべきではない。
<広告表現のPLトラブルを回避するポイント>
- 消費者に過大な安心感を与えたリ、過大な期待を抱かせるような表現をしない。
- 広告で表現する製品の使い方は、メーカーが設計段階から意図した正しい使用方法.または,メーカーが合理的に予見している使用方法とみなされる。
- 製品の取扱説明書や警告ラベルの表示内容と矛盾するような広告表現をしない。
- 製品のユーザー・ターゲットおよびコミュニケーション・ターゲットを配虜した分かりやすい表現をする。
- 小売業者が実施する広告表現のチェック体制を整える。
- PLの責任期間である10年間は、広告作品および関連資科を保存しておく。
- 海外向けの広告表現については、PL専門の弁護士に最終チェックをしてもらう。
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以上です。