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【わかりやすいマニュアルの作り方】第84回 マニュアルと注意書き01

今回から、新しいシリーズです。
マニュアルの注意書きと法律、といっても私は法律の専門家ではなく、マニュアル制作の実務にのみ関わっているので、その方向からどういう対応になるか、といったところですが。
マニュアルに関連するのは、安全に関する法律、PL法なり、消費生活用製品安全法なりといったところです。
消費者庁であったり、国民生活センターであったりといったところの情報収集を行い、良心的に取扱説明書を制作する必要があります。
この、良心的というのは結構大切なポイントで、最初からいい加減ではどうしたって良い物はできません。
さて。

注意書き作成の実務

マニュアル制作の実務において、法律と直にかかわることになるのは、注意書きの部分です。
注意書きというのは、正しくない方法で使用した場合、使用者が(経済的か、怪我などかはともあれ)被害を受ける可能性があるところに書くものです。
一般にPL法対策として、最初に会社の法務部が作成した禁止事項を列挙しています。
自分は法律の専門家ではないのでわからないのですが、法的な争いになった場合は「記載してある」ということで追求を受けずにすむのではないかと思います。
ですが、実際にマニュアルを使用する人に聞いてみると、自分も含めて「最初のPL法関連の注意の記載はページ丸ごと開かずに飛ばす」という人しか見たことがありません。
また、マニュアルを書く方としても「ここで、この部品は熱くなるから触ると危険だ」と思ったら、その操作付近にその旨の注意を記載します。また、その操作の手順をできるだけ「熱くなる部分に触れないような取り回し」を考慮して記載します。
次回の更新に続きます。

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