【わかりやすいマニュアルの作り方】第94回 取説屋のお客って誰だろう?
「取説屋のお客って誰だろう?」というところから考えています。
「プロの作った取説」が必要なのはどういう人でしょうか。
私は、このように考えました。
「取説屋のお客って誰だろう?」というところから考えています。
「プロの作った取説」が必要なのはどういう人でしょうか。
私は、このように考えました。
しばらく前からですが方向を変えてきています。
方向を変えた理由は、いままでの「ただの取説制作者」から「相談できる取説屋」へと変わろうと思っているからです。
取扱説明書が、どうして、PLと関係するのでしょうか。
自分がこの仕事(テクニカルライター)を始めた頃は、マニュアルは製品の付属物で、法的な定義はありませんでした。
マニュアルは、いままでの「製品の説明書」から「消費者に製品のことをわかりやすく伝える」ための文書へと立ち位置を変えました。しかも、以前とは異なり、法律的な裏付けのある文書になりました。
製品に対して熱い思いを持っているのもエンジニアさんです。
ですから、エンジニアさんに取材をしないと、良いマニュアルはできません。
石井ライティング事務所はそれを伝える努力のお手伝いをしたいと思います。
それでは、どうして「そこ」にひっかかるのでしょうか?
そこにトラブルの種を見つけるからです。
仕様書を読んでひっかかったところをこそ、エンジニアさんに取材しよう。
マニュアルの法律文書化の結末は?
マニュアルはやっはりユーザーのためのもの
あるべき注意喚起
消費者基本法とマニュアルについて。
この法律は「すべての商品」を対象とする包括的な範囲の法律であるが、この法律がいかにマニュアル制作と関連するかについて。
これからの取説屋は取扱説明書は製品を構成する1要素として考え、ものづくりの一員を担うものとして、PL法や消費者保護法についても勉強し、自信を持って原稿を書けるようにしていこうと思う。
ポケットに携帯を入れたままコタツに入って低温火傷を負ったということで賠償すべしという高裁の判決が出たというニュースがありました。
ここまで製造物責任としてカバーしきれるものか、マニュアルのカバー範囲としても考えてしまいます。
この件が判例となると、メーカーはかなりたいへんかもしれません。