どうしてもおかしい気がする。
埼玉県 の #免許センター では #キャッシュレス 決済のみとなっているが、これは #銀行法 の#現金決済の店舗での扱い という例外があるとはいえ、公的機関だからの店舗に該当せず銀行法の規定に従っていない状態ではないか?
おまけに「では止めます」ができない強制だから、 #免許センター には #支払方法に関する事前の特別の合意 はない。
「サイトに書いてあり手紙で書いた上で免許センターに来たでしょ」だはではいけない。免許センターに行かないと著しい不利益を被る以上、行かないという選択肢が存在しない、事実上の強制ではないか。
警察は正しく銀行法の規定に従った運用をしてほしい。