10/23に飯田橋駅の東西線から有楽町線への乗り換え地下鉄通路で、二人連れのお巡りさんから「ちょっとこちらへおいでください」と呼び止められた。
「危険なものは持っていませんか?」と聞かれ、ウエストポーチの中の
SOGツールナイフ(ペンチ付きツールナイフ)を持っていることを言うと、
「交番でお話しを聞かせなてください」と言われ、近くの飯田橋駅前交番へ。
そこでは「返却の為の書類を作るのには署に行かないと」ということで、
生まれてはじめてパトカーに乗せられて麹町署に移動、合計2時間くらい、返却のための書類を書いたりする羽目になった。
練習後で腹が減っていたんだぞ、こちらは。
どう見たってペンチだろうが。これを武器にするなら、ケースから出さずにそのままぶん殴る方がはるかに有効だと思うぞ。
さらに、妻とも待ち合わせていたので、麹町署に来てもらった。
調べた範囲では銃刀法第2条では、刀剣類について以下のように定義しています。
>刃渡り15センチメートル以上の刀
>槍および薙刀(なぎなた)
>刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち
今回持っていたのは刃渡り5.5センチで、
飛び出しナイフでもないので上記いずれにも該当しないと思われます。
今回、自分のツールナイフによる職務質問は軽犯罪法違反(凶器携帯)かなと思いました。
まぁ、これにも該当せず「事件性なし」になったのですが。
ちなみに、ナイフは昔バイクに乗っていた頃にバイクのメンテ用で持ち歩いていただけということで、事件性は無いことが認められ、返却されたが、時間と手間がかかって大変だった。
「危ない物」なら短い棍がバックパックに入っていて、そちらの方がすぐに使えるし、よほど危険だとは思ったのだが、そちらは何も言われなかった。何なんだろうな(笑)。
しかし、2時間かかって腹が減ったのはまいった。
お巡りさんも申し訳なさそうな様子で駅までパトカーでおくっていただいた。
まぁ、ちょっと大変だった。
「理由無く持っている?」とか聞かれましたので、普通に「以前キャンプでりんごを剥いたりするのに使っていました。あと、プラスドライバーを使っていました」と言ったら、困った顔をされて、「事件性はないですね……」で解放となりました。
なお、今回、職質を受ける原因となった
SOG ToolKnife の仕様データは以下の通りです。
写真が問題のツールナイフです。
グリップ:100mm
ブレード:55mm
これが、袋に入ってマジックテープで閉じられていました。
その状態でウエストポーチに入っていました。