- 携帯電話がコタツの熱を集熱して熱くなった
- コタツの熱で異常動作して、携帯電話自体が発熱した
小磯武男裁判長は「(携帯電話は)ポケットに収納し、こたつで暖をとることは通常予想され、取扱説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない。製造物が通常有すべき安全性を欠き、製造上の欠陥があると認められる」とした。過熱の原因について小磯裁判長は「事故当時に携帯電話が連続通話状態で45度前後になっていたことや、こたつの熱が外部熱源になり、電池に作用したことなどが考えられる」と指摘した。男性側の立証責任については「通常の使用にもかかわらず異常が発生したとすれば足り、具体的な欠陥の特定は必要ない」とした。2007年7月の仙台地裁判決は「こたつが原因の可能性が高く、携帯電話に設計や製造上の欠陥は認められない」と判断。男性側が控訴していた。
これが最大の疑問なんですが。
コタツでポケットに入れて寝た。ここまでは良いでしょう。
でも。
「携帯が連続通話状態にあった」って…これは「寝たまま、コタツに入れた電話をかけっぱなしにしていた」ということではないのでしょうか?
これが予見できる通常の使い方というのでしたら、マニュアルはどこまで書けばよいのでしょうか。
これが判例となると、メーカーにとってもかなり厳しい話になりそうです。