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「携帯電話の過熱でやけどに賠償 仙台高裁」について

ポケットに携帯を入れたままコタツに入って低温火傷を負ったということで賠償すべしという高裁の判決が出たというニュースがありました。
最初にニュースで読んでも、以下のどちらかわかりませんでした。
  1. 携帯電話がコタツの熱を集熱して熱くなった
  2. コタツの熱で異常動作して、携帯電話自体が発熱した
1) だとしたら、ここまで製造物責任としてカバーしきれるものか、マニュアルのカバー範囲としても考えてしまいます。
製造時に、通常50度程度の環境下での加速試験程度はやっていそうに思いますが…まさかそのカバーが熱くなって低温火傷を負う恐れが…というのはやっていないでしょうし。
しばらくすると、以下の記事が見つかりました。
以下、引用
小磯武男裁判長は「(携帯電話は)ポケットに収納し、こたつで暖をとることは通常予想され、取扱説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない。製造物が通常有すべき安全性を欠き、製造上の欠陥があると認められる」とした。
過熱の原因について小磯裁判長は「事故当時に携帯電話が連続通話状態で45度前後になっていたことや、こたつの熱が外部熱源になり、電池に作用したことなどが考えられる」と指摘した。
男性側の立証責任については「通常の使用にもかかわらず異常が発生したとすれば足り、具体的な欠陥の特定は必要ない」とした。
2007年7月の仙台地裁判決は「こたつが原因の可能性が高く、携帯電話に設計や製造上の欠陥は認められない」と判断。男性側が控訴していた。
引用ここまで
■最大の疑問

これが最大の疑問なんですが。
コタツでポケットに入れて寝た。ここまでは良いでしょう。
でも。
「携帯が連続通話状態にあった」って…これは「寝たまま、コタツに入れた電話をかけっぱなしにしていた」ということではないのでしょうか?
これが予見できる通常の使い方というのでしたら、マニュアルはどこまで書けばよいのでしょうか。

これが判例となると、メーカーにとってもかなり厳しい話になりそうです。

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