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【わかりやすいマニュアルの作り方】第86回 注意書きと法律について01

前のエントリに、「携帯をポケットに入れてコタツで寝て低温ヤケドに賠償命令」のことを書きましたが、マニュアルを制作している者としては、他人事ではいられません。
以前のようにマニュアル制作会社の孫請けだけをやっているのならば、制作会社か元請けのメーカーの法務部あたりが作成した注意書きを冊子の冒頭に数ページ追加すればそれで作業としては終わりでした。ほとんど考えるまでもない、ただの作業です。

■これからの取説屋

孫請けのときはそれでもよかったのです。
しかし、現在はマニュアル全体の制作を請け負っています。
そうすると、どうしてもPL法や消費者保護法関連の注意書きを避けて通れなくなります。もちろん、私はこの業界で長いですので、何を書けばよいのかは経験で知っています。
だが、この経験に裏付けが乏しいのが弱点でした。
ということで、これからはPL法や消費者保護法についても勉強して、きちんと裏付けがあり、自信を持って原稿を書けるようにしていこうと思っています。

■製造物責任法(PL法)上の取扱説明書

最近、梁瀬先生の講演を聴いたり、JTDNAの総会などに出席することで、ある程度、自分のやってきた取扱説明書の制作についてのバックグラウンドを理解するようになってきました。
そこでわかったことは、なんとなく考えていた「マニュアルは製品の付属物」という感じ方は、少なくとも製造物責任法(PL法)に規定されていることだけでも大間違いだということでした。
以下、ウィキペディアより引用
指示・警告上の欠陥(設計指示の抗弁)
製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する。
つまり。
当たり前の話ですが、取扱説明書は製品を構成する1要素なのです。
そして、私は「取説屋」で、ものづくりの一員を担っている…つもりでいます。
だとしたら、その責任を負える形にしていかねばなりません。
次回の更新に続きます。

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