【わかりやすいマニュアルの作り方】第210回 文章の校閲について
「原稿がそろった」ところでのチェックを行いたいとなると、「締め切り直前」にみんなが詰まっているところで「細かいチェック」をしなければならないことになります。
また、もうひとつ「自分の原稿は自分ではチェックしにくい」ということも私の所にあったりもします。
そういうときはどうしたらよいか。という話です。
「原稿がそろった」ところでのチェックを行いたいとなると、「締め切り直前」にみんなが詰まっているところで「細かいチェック」をしなければならないことになります。
また、もうひとつ「自分の原稿は自分ではチェックしにくい」ということも私の所にあったりもします。
そういうときはどうしたらよいか。という話です。
今回は統一的なドキュメンテーションに関する技術体系が日本国内ではまだ成立していないということについて述べようと思って書きました。言い換えれば「大学で教えているところがないじゃないか」ということです。そして、「愛」がどこにあるかという話を…
取扱説明書はユーザーサポートだけに使うものではありません。
また制作された取扱説明書も、公表するメディアは紙だけには限りません。
僕の知る範囲でも、最低限で2種類(プラス1)の人たちは取扱説明書を読み物として読みます。
今回はこの人たちについて書きます。
第202回電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し-反面の危険は?
今回は、前回書いたのとは逆で、電気用品安全法(電安法)の解釈の改正によってどのような危険が考えられるかについて書いてみようと思います。
今回の追加内容は、「今までは電気回線か赤外線でしか操作ができなかったリモコンを、通信回線を通じて操作できるように変更した」ということです。
電気用品安全法(電安法)の解釈に変更があったことについて書きます。
実は今回書く内容が前回及び前々回の2回の説明とは全く異なり、「こんなこともできるすごいぞ!」と、技術の使い道について夢を語る回となります。
電気用品安全法(電安法)の解釈についての説明の第2回です。
今回追加された。遠隔操作機器-要するに通信回線経由のリモコンについての説明です。
2013/5/10に発表された電気用品安全法(電安法)の解釈について。ただ、今回は長すぎるので前半部分のみ。この解釈が変わると、スマホでエアコン操作、てのができるようになる。
一番大切な、回線を使用しての遠隔操作については、まだ書けていません。
申し訳ありません。
今回はどちらかというと取扱説明書業界の小ネタの話です。
テクニカルライターとしての仕事関連でウォッチしている内容です。 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直すということで今年の年初に記事が掲載されていたのですが、今週(2013年5月)あたりに通商産業省での見直しの結果が出るということです。
例えば炊飯器の説明書を書くとして、じつは「炊飯器の蓋を閉める」といった説明が抜けている可能性があるのです。
別に難しい説明ではありません。むしろそうするのは当たり前だろうと思う程度の、操作です。
今書いている取扱説明書「当り前」の内容の記載が抜けていることがないかもう一度チェックしてみませんか。
■コンセプトについて書く
当たり前のことでも、目的外使用を禁止するといった事は何かしら書いておかなければならないと言うように、なってきています。でも、禁止事項としてではなく、「この商品は何をするためのものか」というようにお客様に積極的に説明していく、という書き方をした方が良いと思われます。
■使う人のことを考えて書く
取扱説明書を作るときには、誰に向けてどんな商品を作るのかといった取材が必要になります。