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【わかりやすいマニュアルの作り方】第87回 注意書きと法律について02

前回の続きです。

今回は法律と取扱説明書ではありますが、PL法(製造物責任法)ではありません。
消費者基本法」のことです。

■消費者基本法とマニュアルについて

この法律は昭和43年に制定されたものですが、先日セミナーで話を聞くまで、実は、ちっとも自分の頭に入っていなかったのです。
簡単に言うと、この法律は「すべての商品」を対象とする包括的な範囲の法律です。製品といって思いつく「PL法」の範囲のものはもちろん、食品に関わるJAS法、薬品の薬事法などはもちろん、「中間領域でどこにもひっかからないようなもの」にも全部に網がかかっていたのでした。

この法律では、「消費者の8つの権利」(消費者基本法第2条)と、

消費者基本法第二条

消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

第五条(事業者の責務等)

事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
一  消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四  消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五  国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
正直、わかりにくくてメンドくさいです。セミナーで説明されていなければ、たぶん、自分でも理解できていないと思います。
で、私たちマニュアル制作者に関係してくるのは、「二  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。」というところなわけです。
そう。
私たちの制作しているマニュアルは、実は「消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供する」ことが法律によって求められていたのです。
正直、知りませんでした。
また長くなってきたので、次回更新に続きます。

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