コンテンツにスキップ

【わかりやすいマニュアルの作り方】第224回 独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)訪問

独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)訪問

独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)に
おうかがいして話をしていただいてきました。

内容としては、取説屋として
「製品安全の一般論として取扱説明書がどのような位置づけ
 であるのかという点について」
をうかがって参りました。

いやぁ、興味深かったです。
まず、取扱説明書というのがnite、ひいては経済産業省
そして国がどう考えているかという話から。

「取扱説明書は『すべての製品』についていることが必要で
 例外規定はない」というのが法的な基本的立場です。

消費者安全法からの安全4法と製造物責任法では、こうなっている。
と教えて頂きました。

そうすると、「実際にはすべての製品に取扱説明書が付いている
ようには思えない」という実感と離れていることから疑問を
感じます。

まずは「製品」の定義がPRODUCTSなので、すべての商品では
ないというところから理解しないといけないのですが……。
不動産や、未加工の一次産品、そしてソフトウェア(これは
実体がないため)は「製品」ではないので取扱説明書は必ずしも
必要でないとか…。

今回、書いていくとボリュームが大きすぎるので、今回はこれ
くらいで終わりますが、次回の予告を。

「非常識な使用について」
(「合理的な予見可能な誤使用」と対比して)

「情報弱者」など、使用者の立場から考えると
「誰でも使えなければならない」という点では紙が最強

こんなところ、からでしょうか。
今回はこのあたりで。

コメント 0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です