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【わかりやすいマニュアルの作り方】第198回 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し-内容(1)

先週は、ゴールデンウィークだったことと、家において起こった事を別のブログのほうに記録しておこうと思い書き始めたことがありそちらとの交代で書くことにしたことから、、こちらのブログのほうはお休みしました。
そうしたらなんということでしょう、ちょうどのタイミングで電気用品安全法(電安法)の解釈の改正が5月10日というズバリのタイミングで発表されていました。
取扱説明書のように、お客様が直接触れるユーザーインターフェースの部分に関わっている人は、1度見ておくことを強く勧めます。自分はユーザーインターフェースとお客様の間の部分ですがこのユーザーインターフェースを作る部分に、強い影響を与える内容です。
リンクを貼っておきます。
経済産業省>消費者政策>製品安全ガイド>電気用品安全法のページ>(3)解釈・Q&A

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku.htm

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部改正について(20130424商局第1号)

http:www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/kaiseibun20130510.pdf

正しい内容についてはこのリンク先を参照していただきたいと思うのはもちろんですが、だからといってここで説明を全く加えないと何のためのブログなのだかちっともわからなくなってしまいます。

■改正の内容について

まず、とても大切な「この解釈がいつから適用されるか」という点については明記されています。

本解釈は、平成25年5月10日から適用する。

ということで、本ブログがアップされる時点ではもうこの改正の内容は適用されています。

正しい内容についてはこのリンク先を参照していただきたいと思うのはもちろんですが、だからといってここで説明を全く加えないと何のためのブログなのだかちっともわからなくなってしまいます。

さて肝心の改正の内容についてです。

●操作対象の全体定義

この点については、改正前改正後にはほとんど変わりがありません。
定義文は下のようになっています。

器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によつては、電源回路の閉路を行えないもの」とは、次に適合するものをいう。この場合において、感度調整可能なものは、最大感度とするものとする。

(1) 赤外線を利用した遠隔操作機構

(2) 電力線搬送波を利用した遠隔操作機構

……えー。つまり、以下のような機械で、「危険が生ずるおそれのないもの」というものについて定義しています。

  • 本体スイッチかリモコンでしか、電源のオンオフができない。
  • 赤外線か電波で、リモコン操作する。

なお、繰り返して書いておきますが、正しい定義の内容については、元データのリンク先をご確認くださいね。

●危険を生じるおそれのないもの

ここの定義によって「危険を生じるおそれのない」と定義されると、要するに「リモコン使っていいよ」ということになるようです(違っていたらごめん)。

古い定義と新しい定義では、新しい定義の方に1セット分追加定義があると言うのが、主な違いです。厳密に言えば古い定義でリストアップされていた内容に「LED照明器具」が追加されているが、これについては、まぁとりあえずここでは取り扱いません。

それにしても、「危険を生じるおそれがない」というように書いてありますが、確かに、今書いている自分のテクニカルライターモードでは危険を生じるおそれは無いと思うが、自分のもう1つのモード、武術家としてであれば、「照明器具を持って、相手をブン殴ればやっぱり危険なんじゃないかな」などとも思うのですが「そういう使い方は正しい使い方ではないのでお客様はなさらないで下さい」とお仕事では書かなければいけないのです。

閑話休題。

電波操作、とくに回線を通じた操作が含まれているので、内容は長くなります。長すぎるので、以下後半1番大切なところではありますが、説明は次回にまわします。

申し訳ありません。
電気用品の技術上の基準を定める省令

電気用品の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令(平成25年7月1日経済産業省令第34号)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/130701_revise/130701_sinsyorei.pdf

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