コンテンツにスキップ

【わかりやすいマニュアルの作り方】第197回 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直し

今回はタイトルこそ「取扱説明書のつくり方」ですけれども、どちらかというと取扱説明書業界の小ネタの話です。今週は「ヤクザ式の発想をする人と交渉する話」といったことでも書こうかと思ったのですが、さすがにそれはあまりにも本ブログとネタとしての方向が違いすぎるため、この件は次回にしておき、電気安全法についての話にしようと思いました。

■電気用品安全法(電安法)の解釈

テクニカルライターとしての仕事関連でウォッチしている内容を書いてみます。 電気用品安全法(電安法)の解釈を見直すということで今年の年初に記事が掲載されていたのですが、今週(2013年5月)あたりに通商産業省での見直しの結果が出るということです。
「安全上の理由」から、スマートフォンなどを使って、家電を遠隔操作をするという事は今までは一切できませんでした。インターネット上にある記事などで調べると、パナソニックやダイキンなどのエアコンで、外からオンにする機能を搭載しようと試みたものがいくつかあるようですが、経済産業省の横槍が入って商品化ができなかったようです。

■システムとしての操作はOK?

記事を読んでも今一つ理解できなかったこととして、エアコンを全体のシステムとしてであれば、外からリモートコントロール操作をすることが可能であるにもかかわらず、なぜか今までは「単体のエアコン」と言う家電は、外からリモートコントロールすることが法規的に許されていませんでした。
今回の改正では、このあたりの解釈が変更されるということのようです。もちろん最初に変更されて、スマホ対応エアコンだとかいったものが最初に出てくる言う事は間違いないとは思いますが、影響はそれだけには全く止まりません。今まで以許されていなかった、スマホをリモコンとして家電を操作するといった事が許されるという事は今までの家電の操作性が根本的に変わる可能性がある、という事なのです。

■ユーザーインターフェースとメーカーの自己責任

使いやすくなるという事は良い事なのですが、その代わりにそれまでその操作体系が誰も使ったことがないものである可能性があります。また、何らかの問題が起きると、これらに関することは事業者の自己責任になるというあたりも一層徹底されると思います。
そういったことも含めて、このサイト(電気用品安全法のページ)はウォッチしていくつもりです。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku.htm

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です